【不動産単語シリーズ】セットバック編
みなさまこんにちは!
ハウスドゥ!一宮北店でございます!
今日ご紹介するのは、『セットバック』についてです。
よく耳にする言葉かと思いますが、正直詳しくはよくわからないという方もお見えかと思います。
『セットバック』
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に面する土地では、その範囲に建物を建築することができない。
とありますが簡単に説明させていただきますと、土地が接道している公道幅員が4m未満の場合、道路幅員を4mまで広げるために幅員が狭い部分の敷地を道路として使用できる状態にすることです。
具体的には、セットバック部分に建物、ブロックを建てたり、物を置いたりしてはいけない条例になります。
例 前面道路3.5mの場合
4m-3.5m=0.5m
基本的に中心線から片側2mとる必要がありますので、
0.5m÷2=0.25m
ですので、今回のセットバック分は片側0.25mとなります。
なんでセットバックをする必要があるの?
と思われるかと思いますが、
目的としては、車が全部の道を通れるようにして、緊急車両が通る際にも問題なく通れるようにするためといわれております。
ですので、住人の方たちを守るためのものでもあったわけです!
詳しくは資料を基にハウスドゥ一宮北店にてお伝えいたします。
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